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確定拠出年金に加入できない人
● 公務員
● 専業主婦
● 企業年金に加入しているが企業型のない企業に勤める従業員
※3年以上の加入者が転退職で上記に該当するようになった場合、追加の拠出はできなくなるが、
積立てた分の運用は継続できる。
第1号被保険者=日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で、第2号、第3号以外の者 【自営業者
農林業者 それらの妻 無職の人 20歳以上の学生】
第2号被保険者=65歳未満の厚生年金保険の被保険者 国家・地方公務員共済組合の組合員
第3号被保険者=第2号被保険者の20歳以上60歳未満の者の被扶養配偶者(年収130万円未満)
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