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給付形態
@老齢給付金、A障害給付金、B死亡一時金、の3種類があります。
給付事由
@の老齢給付金の場合、原則として60歳への到達が支給事由となります。
その際、年金受取か一時金受取かを選択できます。
(注)60歳未満での中途解約は認められません。 (60歳以前で退職した場合は退職時に給付を受けられません。)
給付開始時期
60〜70歳の間に開始されます。
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商号等:プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第392号
加入協会:(社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会
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