|
|
 |
 |
| |
議決権行使の指図に関する考え方 |
 |
| |
| (1)議決権指図行使に係る基本姿勢 |
 |
議決権等行使の指図は、顧客及び受益者から委託された資金を運用会社としての受託者責任に基づき、専ら受益者又は顧客の利益を図るため、即ち企業価値(株式価値)の増大あるいはその価値の毀損防止のみを目的に行うものとします。 |
| |
|
| (2)意思決定プロセス及びその体制
|
| |
上記の基本的考え方のもと、「議決権等行使のガイドライン」を定めております。 |
| |
信託銀行等より、議決権等行使の指図依頼書を受領した時、投資運用部のファンド・マネジャーは、上記ガイドラインに従い、個別の議案につき検討を行い指図を行います。 |
| |
|
| (3)外国株式の議決権行使 |
| |
原則として同様のプロセスですが、外国株式にあたっては当該国の実状、時間的制約あるいは信託銀行の対応能力等により議決権行使できない場合があります。
|
|
| |
| |
|
|